かばんの中の折りたたみ傘~診断士KOMAPPY活動メモ~

診断士としてやっていること。これからやることを。講義録とか、セミナー等のレポートも。

力関係が大切です。~労働関係法規その1~

昨日は蒸し暑かったですが、今日は本当に暑い!こういうとき、会社の冷房はありがたい。そんなお盆明け初日ですね。今日は企業研修@秋葉原。1週間ぶりの講義です。

 

 

今日の講義後半から「労働関連法規」に入りました。労働関連法規には20以上の法律があるのですが、その中心といえるのが「労働基準法」通称「労基法」です。

 

 

もともと「労働基準法」は、どうしても経済的に弱い立場の労働者が、使用者と同等に立てるようにするため、使用者が最低限守らないければならないルールを決めたものです。ですから、使用者だけでなく、労働者の方々にも是非知っておいてもらいたい法律です。

 

 

この労基法も法律ですから専門用語が多く、とっつきずらい印象が特に1文字違いで意味合いが違ってくるのもありますから、注意が必要です。

 

 

さて、労働条件を決めた際に結ぶ、労働協約・就業規則・労働契約って、どこがどう違うか。ご存知でしたか?

・労働協約は使用者と労働組合が結ぶ協定で、労働者全員に適用されるものです。(組合員、非組合員で分けた扱いをしてはならないため。)

就業規則は、使用者側が作成する、労働者が働く上で守るべき職場規律や、労働条件について定めた規則で、従業員の過半数で組織された組合もしくは、過半数を代表した者の意見を聞かなくてはならない。

 

・労働契約は使用者が労働者ひとりひとりと取り交わす契約で、双方の合意が必要。

と、いうことになります。

 

そして、優先順位は労基法→労働協約→就業規則→労働契約の順になります。

 

日本国内のすべての人が守らないとならない法律が第一優先で、ついで組合との交渉で取り交わされる協約、そして会社が決めるが労働者全体が対象の規則、個人が結ぶ契約という順になっているわけです。

 

 来週も引き続き労働関連法規を解説する予定です。