かばんの中の折りたたみ傘~診断士KOMAPPY活動メモ~

診断士としてやっていること。これからやることを。講義録とか、セミナー等のレポートも。

ノー残業。これが本来の姿ではありますが・・・~労働関連法規その2~

毎週木曜日は企業研修@秋葉原。

 

高校野球の夏も終わり、夏も終盤戦。でも暑い!こんな日はアフター5にビールでもくいーっと。早く仕事が終わらないかな。なんて思っている方、多いのではないでしょうか?

 

労働基準法では、労働時間を週40時間、一日8時間と定めています。(第32条)本来はこれ以上、使用者は労働者を働かせてはならないルールです。その残業を例外的に、労働者側に認めてもらうために、労基法では例外規定として、労使協定により、残業についての合意を交わすという方法を用意しています。(いわゆる36協定・・・労基法の36条にあるからです。)

 

ただ、この場合でも、1日8時間、週40時間を超える労働時間となる場合には、時間外の割増(25%以上)、休日労働の割増(35%以上)が必要となります。

 

厳しい経済環境で耐え忍んでいる中小企業の事業主としては、当然働いてもらったらお給料は払わなければならないのはわかっているのだけれど、さすがに残業代までは・・・という場合、うちの会社は忙しいときと暇なときの差が大きいので、もし年間や、月・週等でならせば週40時間に収まるかもしれない、と思う時にご検討いただきたい制度があります。

 

それが、「変形労働時間制」というものです。(労基法32条の2、32条の3、32条の4、32条の5にそれぞれその規定があります。)

変形労働時間時間制には4つの形があります。

1.1ヶ月単位変形労働時間制(厚生労働省ホームページに飛びます。)

1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

 

 

2.フレックスタイム制(厚生労働省ホームページに飛びます。)

 1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。

 

3.1年単位変形労働時間制厚生労働省作成PDFに飛びます。)

 

1箇月を越え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度。

 

ただし、労使協定の締結が必要なこと。

対象期間の1日の労働時間の上限は10時間。1週間あたり52時間であることなどのルールがあります。

 

4.1週間単位変形労働時間制

30人未満の事業場である小売業・旅館・料理店・飲食店において、.業務の繁閑に応じて1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に定めることができる制度です。(適用業種は省令により定められています。)

 

どの制度をとっても平均して週40時間(一部44時間)を超えないということが大前提としてあって、その上で期間的に多少の融通を効かせるというのが、法の趣旨であることを是非理解した上で、うまく活用していただきたいと思います。