かばんの中の折りたたみ傘~診断士KOMAPPY活動メモ~

診断士としてやっていること。これからやることを。講義録とか、セミナー等のレポートも。

中小企業の定義ってなに?

7月始めの月曜日は、月初事務処理に追われる同僚に代わってのピンチヒッターで、船橋市の会社の講義を3時間担当。

 

単発になるので、テーマは「中小企業施策利用ガイドブックを読む。」として、重ーい「平成24年版中小企業施策利用ガイドブック(第2版)」A4200ページ強の冊子を10冊を経済産業省の別館玄関で仕入れて(無料)、教室に持ち込んで(汗だく)授業を展開しました。

 

中小企業の様々な優遇策がどっさり載っていますので、中小企業の経営者や、これから事業を始めようとしている方には是非ご一読いただきたいものです。

 

広告でいうと表2(表紙のすぐ裏のページ)には、このガイドブックの対象となる「中小企業の定義」っていうのが書かれています。これは「中小企業基本法」という法律が元になっていて、

製造業その他・・・資本金3億円以下 又は 従業員300人以下

卸売業・・・資本金1億円以下 又は 従業員100人以下

小売業・・・資本金5000万円以下 又は 従業員50人以下

サービス業・・・資本金5000万円以下 又は 従業員100人以下

 

となっています。経済産業省の補助や厚生労働省の助成金の対象は、このルールにのっとっているものが多いです。

 

ところが、別の「中小企業の定義」もあります。

1 . 中小企業の優遇税制の対象となる中小企業とは?

平成24年版中小企業施策利用ガイドブック(第2版)の171ページにもありますが、「資本金1億円以下」の「中小企業」は、交際費支出の年600万円までの9割までの損金参入が認められ、平成27年3月末までの法人税の軽減税率が適用されます。

 

2.会社法における大会社とは?(それに当てはまらないのが中小企業になりますね。)

会社法上の大会社は

・機関として会計監査人の設置が強制される

・損益計算書の公告が要求される

・付属明細書において注記すべき事項が多くなる

などの義務を負いますが、

この場合の大会社とは、「資本金が5億円超または負債が200億円超」になります。

 

資本金5億円以下かつ負債が200億円以下が中小企業ということですね。

 

国が定めている中小企業の定義には以上のものがありますので、それぞれのケースに合わせて、理解をお願いしますね。